事業再構築補助金③(取り組む事業内容の分類)

「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は 「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
各類型を簡単に紹介するので、自分がどの類型に該当するかを考えてみましょう。

①新分野展開

「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高 10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

主たる業種とは直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業。
主たる事業は直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業を指します。

既存事業の内容を変更せずに新たな製品を作る事で、新たな市場に参入する場合こちらに該当します。

事業転換

「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成 比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

新分野展開との違いは新たな製品を製造し新規市場に参入するが、業種は変更せず、主たる事業を変更する事です。

業種転換

「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売 上高構成比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

上記2つと異なる部分は主たる業種を変更し、新たな製品を製造し新規市場に参入する事です。

業態転換

「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合) 又は「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

上記3つと大きく異なるのがこの「業態転換」です。
上記3つでは市場の新規性や、主たる業種、事業に焦点を当ててきましたが、「業態転換」では製品の製造方法、製品の新規性等、製造に焦点を当てた類型になります。

事業再編

「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。
「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

①〜④までの類型に加えて事業再編を行う場合この類型に該当します。
※事業再編:会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、 新たな事業形態となること。

まとめ

事業再構築補助金に応募するには上記5つの取り組みに該当する事業計画を策定する必要があります。

次回は各分類に関して具体例を交えて解説していきますので、是非検討のご活用ください。

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