事業再構築補助金⑦(加点項目)
事業再構築補助金には採択に有利な加点項目がいくつかあります。
今回はそれらの加点項目に関して説明していきます。
①緊急事態宣言の影響(売上減少)
条件
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021年1月~9 月のいずれかの月の売上高が対前年 (又は対前々年)同月比で30%以上減少した事業者が対象(又は、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~9 月のいずれかの月の付加価値額が対前年 又は前々年の同月比で45%以上減少していること。)
必要書類
・令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓書(専用サイトからダウンロード)
・売上減少に係る証明書類
【法人の場合】
(1)申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書別表一の控え(1枚)
(2) (1)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
(3)受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
(4)申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書別表一の控え(1枚)
(5) (4)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
【個人事業主の場合】
(1)申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書第一表の控え(1枚)
(2) (1)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類。
(3)受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
(4) 申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書第一表の控え(1枚)
(5) (4)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類。
②緊急事態宣言の影響(協力金と固定費)
条件
2021年1月~9月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回る場合対象。
必要書類
・固定費が確認できる書類
・協力金の受給に係る証明書
③中小企業再生支援協議会等から支援を受けている
条件
中小企業再生支援協議会等から支援を受けており、公募申請時において1)再生計画等を「策定中」。
もしくは(2)再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した事業者が対象。
【再生計画の例】
中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画
独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第 19 条の規定による支援決定を行った事業再生計画
株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第25条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
必要書類
・中小企業再生支援協議会等が発行する確認書。
④最低賃金枠での応募
条件
2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上【最低賃金要件】
補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することが必要【付加価値額要件】
必要書類
・最低賃金確認書
・賃金台帳の写し:最低賃金要件の対象となる3か月分、最低賃金+30円以内の従業員全てがわかる賃金台帳(又はそれに相当する 書類)
⑤大規模賃金引上枠での応募
条件
補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45 円以上の水準で引き上げること【賃金引上要件】
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること【従業員増員要件】
必要書類
・賃上げ表明書:申請時点の直近月の事業場内最低賃金が明記され、補助 事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の 事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額 45円以上引き上げる計画を従業員等に表明しているこ とがわかる書面
・賃金台帳の写し:直近の事業場内最低賃金で雇用している従業員全てが分かる賃金台帳(又はそれに相当する書類)
⑥EBPM の取組への協力
データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれる場合加点措置となります。
⑦パートナーシップ構築宣言を行っている事業者
卒業枠、グローバル V 字回復枠、大規模賃金引上枠が対象となりますが、
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp)において宣言を公表している事業者に加点措置が行われます。
最後に
様々な加点措置を紹介してきましたが、一番凡庸性が高いものは緊急事態宣言の影響による売上減少を証明する事だと思います。
これは直接緊急事態宣言が発令された地域でなくとも、緊急事態宣言の影響を受けた事業者が対象となる為、是非検討してみてください。